都内各区より平成25年度の地球温暖化防止設備(塗料)助成制度が発表されました。
お住まいの区域により助成内容、対象箇所が異なります。下記一覧表をご確認いただき、施工の際には是非ご利用下さい。
※詳細な情報に関しては各区所定窓口にお問い合わせください。
地球温暖化防止設備(塗料) 助成制度(平成25年度)
問い合せ窓口 | 助成金額算出方法 | 限度額 | 適用箇所 | |
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千代田区 | 環境安全部 環境・温暖化 対策課 エネルギー対策係 03-5211-4256 |
助成対象経費(税抜き)の1/2または4,500円/㎡のいずれか小さい額 | 30万円住宅、共同住宅、事業所 | ・屋根・外壁 |
中央区 | 環境土木部 環境推進課 温暖化対策推進係 03-3546-5406 |
導入費の20% | 住宅10万円、共同住宅所有者70万円、事業所20万円、共同住宅管理組合70万円 | ・屋根・屋上 |
港区 | 環境リサイクル支援部 環境課地球環境係 03-3578-2111 |
工事に要する経費の1/2または4,500円/㎡のいずれか小さい額 | 住宅(個人)60万円、共同住宅(管理組合等)150万円、事業所(法人、個人事業者)150万円 | ・屋根・屋上 |
新宿区 | 環境清掃部 環境対策課 エコライフ推進係 03-5273-4267 |
塗料材料費全額 | 個人30万円住宅、共同住宅 | ・屋根・屋上 |
台東区 | 環境課 普及啓発・みどり担当 03-5246-1281 |
施工費用の1/2または2000円/1㎡のいずれか小さい額 | 15万円住宅、共同住宅、事業所 | ・屋根・屋上 |
墨田区 | 区民活動推進部 環境担当 環境保全課 環境管理担当 03-5608-6207 |
工事に要する経費の20% | 戸建・事業所20万、分譲集合住宅3000㎡未満50万円、3000~3500㎡未満60万円、3500~4000㎡未満70万円、4000~4500㎡未満80万円、4500~5000㎡未満90万円、5000㎡以上100万円 | ・屋根・屋上 ・壁(各箇所全面 物理的に無理な場合を除く) |
江東区 | 環境清掃部 温暖化対策課 03-3647-6124 |
塗料材料費全額(下地処理材含む) | 住宅(個人)20万円、集合住宅(管理組合、事業者)150万円、事業所(事業者)20万円 | ・屋根・屋上 |
品川区 | 都市環境事業部 都市計画課 住宅運営担当 03-5742-6777 |
区内業者に発注して行う工事費の10% | 区民20万円、マンション管理組合100万円、賃貸住宅オーナー(企業対象外)100万円 | ・屋根・屋上 ・外壁 |
目黒区 | 住宅課 居住支援係 03-5722-9878 |
リフォームに対して工事費(見積金額と実際の工事金額のうち低いほう 税抜き)の5% | 10万円住居用住宅、マンション、区分所有住宅の場合専有部分のみ(企業対象外) | ・屋根・屋上 ・外壁・内壁 |
大田区 | まちづくり推進部 住宅課 03-5744-1343 |
リフォームに対して工事費の10%または区の助成制度、保険給付制度を活用した場合工事費の5% | 20万円または区の助成制度、保険給付制度を活用した場合10万円(企業対象外) | ・屋根・屋上 ・外壁・内壁 |
世田谷区 | 世田谷区都市整備部 住宅課 03-5432-2499 |
経費の15%相当の額および30万円のうちいずれか低い額(耐震工事の助成と合わせた場合) 経費の10%相当の額および20万円のうちいずれか低い額(耐震工事の助成がない場合) |
30万円(耐震工事の助成と合わせた場合)または20万円(耐震工事の助成がない場合)(企業対象外) | ・屋根・屋上 |
渋谷区 | 都市計画課 都市計画係 03-3463-2619 |
リフォームに限る。消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て) | 10万円(企業対象外) | ・屋根・外壁 ・内壁 |
北区 | 生活環境部 環境課 環境政策係 03-3908-8603 |
塗布面積1,000円/㎡または助成対象経費の1/2 のいずれか小さい額 | 10万円 住宅・事業所用(小規模、個人商店など)集合住宅共有部分(マンション管理組合、オーナが住居の場合対象) (企業対象外) |
・屋根・屋上 ・外壁・内壁 |
足立区 | 環境政策課管理係 03-3880-5935 |
リフォームに限る。消費税を除く工事費用が5万円以上の場合。 | 全て足立区内で購入15,000円、それ以外の地域で購入10,000円(企業対象外) | ・屋根・外壁 ・内壁 |
葛飾区 | 環境課 温暖化・エネルギー対策係 03-5654-8228 |
助成対象経費の1/4の額または施工面積1,000円/㎡のいずれか小さい額 | 個人住宅20万円、集合住宅(マンション管理組合、所有する中小企業者等)100万円、事業所(事業用途に供する部分)40万円 | ・屋根・屋上 ・壁等 |