ガイナTOP > よくあるご相談 > 外壁塗装の会計処理について > 外壁修繕工事は経費になりますか?
裁決事例をご紹介いたします。
具体的事案は税理士へご相談ください。
アパート経営をされている方や、法人の方で修繕をご検討中の方から、よく寄せられるご質問です。外壁塗装・屋上防水・シーリング工事について、修繕費として費用計上するのか、資本的支出として建物勘定等とするのか。これは判断が難しいところだと思います。
外壁塗装・屋上防水・シーリング工事を収益的支出と考え、修繕費として計上すれば、その支出は当期の損金となります。一方で、これら支出を資本的支出と考えると、その支出は資産勘定に繰り入れられ、毎期減価償却(一定の計算規則的な方法により毎年少しずつ費用計上)していくこととなります。
ここでは、外壁塗装・屋上防水・シーリング工事が、一般的には建物の通常の維持・管理に属するものとして修繕費とできるという裁決事例を、参考までにご紹介するにとどめます。具体的な税務相談は、税理士の独占業務であり、当社では相談に応じることができません。そのため、お近くの税理士の先生にご相談ください。
鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は修繕費に当たるとした事例
資本的支出と修繕費の区分は、支出金額の多寡によるのではなく、その実質によって判定するものと解されるところ、本件建物の外壁等の補修工事のうち、外壁等への樹脂の注入工事等は建物全体にされたものではなく、また、塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範ちゅうに属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である。
平成元年10月6日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402030000.html
当社では、ガイナ塗装をお考えの法人様専用サイト・お問い合わせ窓口を設けております。ガイナ塗装をご検討されている法人様は、下記サイトよりお問い合わせ下さい。